過払い利息は利息制度法の上限である年15~20%を超える部分の利息。
消費者金融はその上限を超え、出資法の上限29.2%との間の「グレーゾーン金利」で貸し出し高収益を上げてきた。
しかし昨年の最高裁判決によって、借り手が返還を求めると大半のケースで貸手は応じるようになった。
これに対し、信販系のシー・アイ・シーなどの信用情報機関は、過払請求で借金がゼロになった場合、
通常と同じ「完済」扱いにしているが、全情連は過払い利息の返還請求で全額返済なった債務者も
債務整理などと同じ区分に情報登録していた。しかし、現在は
「契約見直し」と登録している。
全情連は通常の完済扱いにしない理由について
「今後は利息制限法を越える利率では契約しないという利用者の意思表示を示すため。」と説明する。
通常の「完済」ではないため「新たな融資は受けにくい。」との声もあるが、全国クレジットサラ金問題対策協議会事務局長は
「過払いの金の返還請求は正当な権利だ。通常の「完済扱い」にすべきだ」と話している。
「過払い金の返還請求をるすとブラックリストに載ってしまう。」という不安から請求に踏切れない人も多いかと思うが、
今回の議論で多少和らぐかもしれない。 (参考記事:朝日新聞過去記事より)
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